目的

本会は、1988年に埼玉県内の大学・短期大学図書館で設立された任意団体です。会員間の相互協力を通じて、相互の改善向上を図ることを目的とし、その目的達成のために幾つかの事業を行っています。詳細は「会則」などをご覧下さい。

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協賛企業








キハラ株式会社


 

カウンタ

COUNTER440473

会則

埼玉県大学・短期大学図書館協議会 会則

(名称および事務局)
第1条 本会は、埼玉県大学・短期大学図書館協議会、略称SALA(Saitama Academic Library  Association)といい、事務局を代表幹事館におく。


(会員)
第2条 本会は、県内大学・短期大学図書館(分館・分室を含む)、その他の類縁機関をもって正会員とする。
2 本会の事業に賛同する団体を賛助会員とすることができる。


(加盟および脱退)
第3条 本会に加盟あるいは脱退しようとする正会員、賛助会員は、代表幹事館あてに文書をもって申込みあるいは届け出しなければならない。


(目的および事業)
第4条 本会は、会員間の相互協力を通じて、相互の改善向上を図ることを目的とし、その目的達成のために次の事業を行う。
 (1)図書館等間の相互協力の推進
 (2)図書館活動に関する調査・研究
 (3)研修会等の開催
 (4)会報等の発行
 (5)その他、本会の目的達成に必要な事業


(機関)
第5条 本会に次の機関をおく。
 (1)総会
 (2)幹事会


(総会)
第6条 総会は、代表幹事館が招集し、通常年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、出席した正会員(委任状を含む)の3分の2以上の賛成で議決する。
3 議決権は、正会員1館につき1票とする。正会員、賛助会員あたりの総会出席者の人数は制限しない。


(総会の議決事項)
第7条 総会は、次の事項を審議・議決する。
 (1)事業計画に関する事項
 (2)予算および決算に関する事項
 (3)会則および細則の制定、改廃に関する事項
 (4)幹事館、監査館の選出
 (5)その他、本会の事業、運営に関する事項


(幹事会)
第8条 総会で選出された幹事館は、幹事会を構成する。
2 幹事会は、必要に応じて幹事会を開催し、会の運営にあたる。
3 幹事館の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。


(代表幹事館)
第9条 幹事館は、互選で代表幹事館を選出する。
2 代表幹事館の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3 代表幹事館を連続して務める期間は3期までとする。
4 代表幹事館の任には複数の幹事館が共同してあたることができる。
5 代表幹事館は、幹事会を招集し、会議の議長となり会務を統括する。


(会計)
第10条 本会の経費は、会費、事業分担金およびその他の収入をもってあてる。ただし、必要に応じて実費を徴収することができる。
2 会費は、別に定める細則により、年度始めに納入しなければならない。
3 年度途中に、加盟または脱会した場合、当該年度の会費を全額納入しなければならない。
4 会費および事業分担金は、総会において決める。
5 本会の収入および支出は、幹事館の中の会計担当館が経理する。
6 本会の年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。


(監査館)
第11条 総会で選出された監査館をおく。
2 監査館は、会の会計を監査する。


会費細則
第1条 会則第10条第2項による会費は、本細則による。
第2条 正会員は、年額6,000円とする。
第3条 賛助会員は、年額10,000円とする。
第4条 この細則の変更は、総会の承認を必要とする。


附則
1 この会則は昭和63年5月19日より施行する。
2 この会則の改正は平成10年5月1日よりこれを施行する。
3 この会則の改正は平成27年6月2日よりこれを施行する。ただし、第9条に係る現代表幹事館の任期は、施行までの期間を算入する。

埼玉県大学・短期大学図書館協議会会則(20150602改正).pdf