共通閲覧証実施要項

埼玉県大学・短期大学図書館相互利用実施要項

(目的)
第1条 この要項は、埼玉県大学・短期大学図書館協議会(以下、「SALA」という。)会則第4条第1項に基づき、加盟館利用者の学習・研究及び教育に資するための相互利用について必要な事項を定めるものとする。

(対象)
第2条 ここでいう相互利用とは、SALA加盟館間の共通閲覧証のことをいう。

2 SALA加盟館間の相互利用は以下のとおりとする。

  1. 共通閲覧証による相互利用
  2. その他の相互利用(紹介状等)

(共通閲覧証による相互利用)
第3条 共通閲覧証による相互利用については、運用に関する加盟館の共通理解のもと、別に定める「共通閲覧証運用指針」によるものとする。

(その他の相互利用)
第4条 その他の相互利用については、加盟館が有する相互利用方針によるものとする。

2 加盟館は、SALA加盟館に属する利用者の来館時の利用に関する方針を定め、公開するものとする。

(利用者の責務)
第5条 相互利用にあたって利用者は、各加盟館が定める利用に関する規程・ルールを遵守するものとする。

附則
この要項は、平成2年10月1日から施行する。

附則
この要項は、平成21年5月25日から施行する。

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