会則

埼玉県大学・短期大学図書館協議会 会則

(名称および事務局)
第 1 条 本会は、埼玉県大学・短期大学図書館協議会、略称 SALA(Saitama Academic Library Association)といい、事務局を第 9 条に定める代表幹事館におく。

(会員)
第 2 条 本会は、県内大学・短期大学図書館(分館・分室を含む)、その他の類縁機関をもって正会員とする。
2  本会の事業に賛同する団体を賛助会員とすることができる。

(加盟および脱退)
第 3 条 本会に加盟あるいは脱退しようとする正会員、賛助会員は、代表幹事館あてに文書をもって申込みあるいは届け出しなければならない。

(目的および事業)
第 4 条 本会は、会員間の相互協力を通じて、相互の改善向上を図ることを目的とし、その目的達成のために次の事業を行う。
(1) 図書館等間の相互協力の推進
(2) 図書館活動に関する調査・研究
(3) 研修会等の開催
(4) 会報等の発行
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業

(機関)
第 5 条 本会に次の機関をおく。
(1) 総会
(2) 幹事会

(総会)
第 6 条 総会は、代表幹事館が招集し、通常年 1 回開催する。ただし、必要に応じて臨時に総会を開催することができる。
2  総会は、正会員の 3 分の 2 以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席した正会員(委任状を含む)の過半数の賛成で議決する。
3  議決権は、正会員 1 館につき 1 票とする。正会員、賛助会員あたりの総会出席者の人数は制限しない。
4  総会の開催・出席・議決の方法は、総会招集の都度幹事会で決定し、代表幹事館から会員に連絡するものとする。

(総会の議決事項)
第 7 条 総会は、次の事項を審議・議決する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 予算および決算に関する事項
(3) 会則および細則の制定、改廃に関する事項
(4) 幹事館、監査館の選出
(5) その他、本会の事業、運営に関する事項

(幹事会)
第 8 条 幹事会は本会を運営するための任にあたる。
2  幹事会は、幹事館によって構成される。
3  幹事館の数は8館とし、職員数が一定数以上の正会員の中から選出する。
4  幹事館の任期は 4 年とし、1 年ごとに 2 館ずつ交代する。
5  幹事館の任期満了後 4 年は、原則として幹事館選出の対象外とする。

(代表幹事館)
第 9 条 代表幹事館は、本会及び幹事会の会務を統括する。
2  代表幹事館は、幹事会において残任期2年の幹事館の中から選出する。
3  代表幹事館の任期は 1 年とする。
4  代表幹事館は、幹事会を招集し、議長となる。

(会計)
第 10 条 本会の経費は、会費、事業分担金およびその他の収入をもってあてる。ただし、必要に応じて実費を徴収することができる。
2  会費は、年額として正会員 6,000 円、賛助会員 10,000 円とする。
3  正会員及び賛助会員は、会費を年度始めに納入しなければならない。
4  年度途中に、加盟または脱会した場合、当該年度の会費を全額納入しなければならない。
5  事業分担金は、総会において決める。
6  本会の収入および支出は、幹事館の中の会計担当館が経理する。
7  本会の年度は、毎年 5 月 1 日に始まり翌年 4 月 30 日に終わる。

(監査館)
第 11 条 本会に監査館をおき、本会の会計監査の任にあたる。
2  監査館の数は 1 とし、幹事館選出対象外の正会員の中から選出する。
3  監査館の任期は1年とする。

附則
1  この会則は昭和 63 年 5 月 19 日より施行する。
2  この会則の改正は平成 10 年 5 月 1 日よりこれを施行する。
3  この会則の改正は平成 27 年 6 月 2 日よりこれを施行する。ただし、第 9 条に係る現代表幹事館の任期は、施行までの期間を算入する。
4  この会則の改正は令和 6 年 5 月 1 日よりこれを施行する。ただし、施行時選出の幹事館については、第 8 条第4項の定めに関わらず、毎年2館ずつ交代するよう任期を調整する。

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