共通閲覧証運用指針

埼玉県大学・短期大学図書館協議会共通閲覧証運用指針

(目的)
第1条 この運用指針は、「埼玉県大学・短期大学図書館相互利用実施要項」第3条に定める「共通閲覧証」の運用について必要な事項を定めるものとする。

(発行・管理)
第2条 共通閲覧証は、埼玉県大学・短期大学図書館協議会(以下、「SALA」という。)代表幹事館(以下、「代表幹事館」という。)が発行し、必要な事務を行うこととする。

2 発行枚数は各加盟館5枚とし、加盟館において管理するものとする。
3 紛失した場合、加盟館は代表幹事館にその旨届け出をし、再交付の手続きを行うものとする。
4 加盟館は、SALAを脱退する際、共通閲覧証を代表幹事館に返却しなくてはならない。
5 代表幹事館は、加盟館の求めに応じ、共通閲覧証の再発行を行うものとする。その場合、新しく交付する共通閲覧証の番号は、新たな番号を付与するものとする。
6 代表幹事館は、共通閲覧証の発行台帳を管理するものとする。

(加盟館における運用)
第3条 加盟館は、交付された共通閲覧証を管理し、利用者に提供するにあたって必要な手順を定めるものとする。

(共通閲覧証によるサービス)
第4条 共通閲覧証を持参した者に対し、受入館は原則として入館を認め、受入館の方針に則ったサービスを提供するものとする。

2 依頼館は、共通閲覧証の趣旨を踏まえ、かつ利用者に理解を得た上で共通閲覧証を利用者に提供するものとする。

附則
この運用指針は、平成21年5月25日より施行する。

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