埼玉県大学・短期大学図書館共通閲覧証実施要項
(目的)
第1条 この要項は、埼玉県大学・短期大学図書館協議会(以下、「SALA」という。)会則第4 条第1 項第1号に基づき、加盟館利用者の学習・研究及び教育に資するための共通閲覧証について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)利用者 加盟館を設置する機関に学生・教職員等の身分を有して所属する者
(2)身分証 学生証・教職員証等、利用者が加盟館を設置する大学等の機関に所属することを証明するもの
(3)受付館 自館利用者以外の利用者から利用の申し出を受けた加盟館
(利用)
第3条 利用者は、原則として身分証を提示することで受付館を利用することができる。
2 受付館は、この要項による共通閲覧証の統計に必要な情報を記録するものとする。
(加盟館の責務)
第4条 加盟館は、第3条の規定に拠り提供できるサービス内容(対象資料、対象サービス、受付・利用時間等)について、加盟館に公開しなければならない。
2 加盟館は、第3条の規定に拠る提供ができないサービスについて、他の手続に拠る提供が可能な場合は、その手続について加盟館に公開しなければならない。
3 加盟館は、自館利用者が受付館利用時に提示する身分証の種類等について、可能な限り加盟館に公開するものとする。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、受付館が定める利用に関するルール及び受付館職員の指示を遵守するものとする。
附則
この要項は、令和6 年4 月1 日から施行し、「埼玉県大学・短期大学図書館共通閲覧証施要項」(平成2 年10 月1 日、平成21 年5 月25 日施行)及び「埼玉県大学・短期大学図書館協議会共通閲覧証運用指針」(平成21 年5 月25 日施行)は令和6 年3 月31 日限りで廃止する。